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掲載日:2014年12月26日
第7病棟は「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」(以下、「医療観察法」)に基づいて設置された、指定入院医療機関です。
医療観察法の目的は、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に対し、その適切な処遇を決定するための手続き等を定めることにより、継続的かつ適切な医療並びにその確保のために必要な観察及び指導を行うことによって、その病状の改善及びこれに伴う同様の行為の再発の防止を図り、もってその社会復帰を促進すること」と規程されています。
第7病棟では、医療観察法の入院対象者の立場に立った医療を提供していきます。この医療を提供される全ての対象者が、人間性の高みを目指し、回復し、必要な援助を受け、そしてともに生きることができるよう、尽力していきます。
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