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掲載日:2025年7月22日
| 制度 | 給与 | 内容 | 取得単位 | 
|---|---|---|---|
| 出産休暇(産前・産後) | 有給 | 出産予定日6週間前の日から、産後8週間を経過するまでの期間、休暇を取得できます。更に、産前産後の期間に2週間の範囲内の期間を加算できます。 | 1日 | 
| 制度 | 給与 | 内容 | 取得単位 | 
|---|---|---|---|
| 育児休業 | 無給 ※但し、1年間は手当支給あり | 子供の3歳の誕生日の前日までの間、休業できます。 | 1日 | 
| 制度 | 給与 | 内容 | 取得単位 | 
|---|---|---|---|
| 育児休暇 | 有給 | 1歳6ヵ月未満の子供の保育(※)のために必要と認められる場合に休暇を取得できます。 (※)授乳、保育園への送迎等 | 90分以内/日 | 
| 子育て休暇 | 有給 | 義務教育終了前の子供を養育(※)するために、1年において7日の範囲内で休暇を取得できます。 (※)看護、介助、学校行事への参加等 | 1日又は1時間 | 
| 部分休業 | 無給 | 子供が小学校に入学するまでの期間、1日を通じて2時間を超えない範囲内で、勤務しないことができます。 | 30分 | 
| 制度 | 給与 | 
|---|---|
| 育児短時間勤務 | 小学校就学前の子供を養育する職員が、1週間の勤務時間を以下の短時間で勤務することができます。 
 | 
埼玉県立病院機構では、男性職員が父親としての役割を十分に担えるよう、下記のような休暇制度等を整備しています。
| 制度 | 給与 | 内容 | 取得単位 | 
|---|---|---|---|
| 出産補助休暇 | 有給 | 妻の出産に係る入院等※の日から、産後2週間、3日の範囲内で休暇を取得できます。※入院、出産時の付添い等 
 | 1日又は1時間 | 
| 男性職員育児参加休暇 | 有給 | 妻の出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合は、14週間)前の日から、産後8週間を経過するまでの期間、出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために、5日の範囲内で休暇を取得できます。 | 1日又は1時間 | 
育児休業は男女問わず取得することができます。各種制度を組み合わせることで、効果的に休暇等を取得できるよう支援をしています。
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