循環器・呼吸器病センター > センターのご紹介 > その他 > 医師の時間外・休日労働時間縮減の計画について
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掲載日:2026年1月7日
労働基準法(昭和22 年法律第49 号)第141 条の規定により、医師に対する時間外・休日労働の上限規制が令和6年4月から適用されました。
また、厚生労働省保健局医療課長通知により、医師の時間外・休日労働時間について、基準を超える場合、理由及び改善のための計画を公開することが求められています。
※特定地域医療提供医師又は連携型特定地域医療提供医師について、令和6年度において1,785時間、令和7年度において1,710時間を超える時間外・休日労働時間を行った医師がいる場合、当該保険医療機関の見やすい場所及びホームページ等に掲示する等の方法で公開することとされています。
当センターの対象医師分について、以下のとおり計画を公開します。
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