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令和6年6月26日に公布された「地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)」において、地方公共団体等におけるサイバーセキュリティを確保するための方針等に係る規定(地方自治法第244条の6及び地方独立行政法人法第24条の2)が令和8年4月1日に施行されました。
本改正を踏まえ、当機構では、現行の埼玉県立病院機構情報セキュリティポリシー(基本方針)を「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけ、サイバーセキュリティの確保に取り組んでまいります。
埼玉県立病院機構情報セキュリティポリシーとは、当機構が保有する情報資産に関する情報セキュリティ対策について、総合的、体系的かつ具体的に取りまとめたものの総称です。
情報システムの技術的安全の確保及び職員の意識啓発を図り、もって患者及び来院者の皆様の県立病院に対する信頼性を確保することを目的とします。
埼玉県立病院機構情報セキュリティポリシーは、一定の普遍性を備えた「情報セキュリティ基本方針」と、これを実行に移すための「情報セキュリティ対策基準」の2階層の構成としています。
このうち、具体的なセキュリティ対策を定めた「情報セキュリティ対策基準」を公開することは、当機構のセキュリティ低下を招くため、「情報セキュリティ基本方針」のみを公開しています。
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