埼玉県立がんセンター > 広報・情報公開 > お知らせ > 選定療養費(紹介状なしの初診及び再診に係る費用)について
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掲載日:2024年4月25日
紹介受診重点医療機関を紹介状なしで受診する場合に、診療費とは別に初診・再診時の選定療養費の徴収が義務付けられています。
この度、当センターが令和5年8月1日付けで紹介受診重点医療機関に指定されたことにより、選定療養費を下表のとおり変更いたします。
区分 | 現行料金 令和5年12月31日まで |
新料金 令和6年1月1日から |
初診時 |
2,750円 | 7,700円 |
再診時 |
ー | 3,300円 |
選定療養費は、通常の医療費の外に別途全額自費でご負担いただくものです。
告示8療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等に示される選定療養費の徴収が認められない方を除きます。
「紹介受診重点医療機関」とは、国の制度により新設されたものです。外来受診の際に紹介状が必要となる医療機関であり、手術・処置や化学療法等を必要とする外来、放射線治療等の高額な医療機器・設備を必要とする外来などを行っています。
一部の病院に外来患者が集中し、患者の待ち時間や勤務医の外来負担等の課題が生じています。まずはお住まいの地域の医療機関を受診していただき、必要に応じて紹介を受けて、専門的な医療等を行う医療機関を受診するとともに、状態が落ち着いたら地域の医療機関に戻って いただくことが重要です。このため、国の制度により、外来機能の明確化・連携を進める観点から、一定規模以上の対象となる病院においては、紹介状を持たずに外来受診する患者等から、一部負担金(3割負担等)とは別に、「特別の料金」(選定療養費)を徴収することとしています。