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掲載日:2025年7月10日

行動制限最小化の指針

1.行動制限最小化に関する基本理念

当センターの病院理念・基本方針のもと、成長・発達に合わせた良質な環境の提供と子どもの人権を尊重する。行動制限は肉体的な苦痛とともに精神的苦痛を伴うものであり、子どもの生命の危機と身体的損傷を防ぐために、緊急やむを得ない場合を除き、原則として実施しない。
職員一人一人が子どもの尊厳及び権利を尊重し、行動制限に伴う子どもたちの肉体的・精神的苦痛を理解し、行動制限最小化に向けた意識を持ってチーム医療を実践することが重要である。

2.行動制限の定義

当センターでは、行動制限を抑制・固定・監視により行動を抑制することと定義する。

3.行動制限の実施基準

子どもの尊厳及び権利を尊重し、疾患や治療、心身の状況を理解した上で行動制限を行わない医療を提供することが原則である。
しかし、診療継続と安全確保のために緊急やむを得ない場合で、且つ、「切迫性」「非代替性」「一時性」の3つの要件を満たしている場合のみ、必要最小限の行動制限を行うことが容認される。
行動制限を開始する際は、観察と評価を行うとともに、複数の医療者間で必要性および方法、ならびに根拠に基づいた「安全且つ効果的で最小限の行動制限」であるか検討する。行動制限が必要と判断された場合、子どもの成長・発達を考慮した上、医師の指示のもとで開始する。行動制限中は観察と記録を行い、必要性について適時評価し早期解除に努める。

4.埼玉県立小児医療センターの行動制限3原則

切迫性 行動制限を行わない場合、患者の生命または身体が危険にさらされる可能性が高い
(意識障害、説明理解力低下、精神症状に伴う不穏、興奮)
非代替性 行動制限以外に患者の安全を確保する方法がない
(病室内環境の工夫では対処不能、継続的な見守りが困難など)
一時性 行動制限は一時的であること

行動制限を行う場合の留意点

  1. 子どもの基本的人権に配慮する。
  2. 行動制限の内容について検討の上、緊急時を除き子ども・保護者等に説明し、書面で同意を得る。
  3. 必要最小限の行動制限とする。
  4. 保護者等に付き添いを求めることも可能である。
  5. 薬物の適正使用に努める。

5.行動制限の対象

以下6項目のうち1つでも該当する場合には行動制限の対象とする。

  1. 生命または身体が危険にさらされる可能性が著しい。
  2. 意識障害、興奮性があり、身辺の危険を予知できない。
  3. 創部の安静が守れないことや治療上の必要な体位が保持できない。
  4. カテーテル・ドレーン・チューブ・ルート類が抜去される危険がある。
  5. 自傷、他者への損害、器物損壊の危険がある。
  6. 転倒、転落の危険がある。

 

 

附則
この指針は、令和7年1月20日から施行する。

附則
この指針は、令和7年7月2日から施行する。

お問い合わせ

地方独立行政法人埼玉県立病院機構 埼玉県立小児医療センター  

郵便番号330-8777 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地2

ファックス:048-601-2201

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回答にお時間をいただく場合がございますので、ご了承ください。

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