埼玉県立 小児医療センター > 外来入院のご案内 > 入院 > 入院のご案内 > 行動制限最小化の指針
ここから本文です。
掲載日:2025年7月10日
当センターの病院理念・基本方針のもと、成長・発達に合わせた良質な環境の提供と子どもの人権を尊重する。行動制限は肉体的な苦痛とともに精神的苦痛を伴うものであり、子どもの生命の危機と身体的損傷を防ぐために、緊急やむを得ない場合を除き、原則として実施しない。
職員一人一人が子どもの尊厳及び権利を尊重し、行動制限に伴う子どもたちの肉体的・精神的苦痛を理解し、行動制限最小化に向けた意識を持ってチーム医療を実践することが重要である。
当センターでは、行動制限を抑制・固定・監視により行動を抑制することと定義する。
子どもの尊厳及び権利を尊重し、疾患や治療、心身の状況を理解した上で行動制限を行わない医療を提供することが原則である。
しかし、診療継続と安全確保のために緊急やむを得ない場合で、且つ、「切迫性」「非代替性」「一時性」の3つの要件を満たしている場合のみ、必要最小限の行動制限を行うことが容認される。
行動制限を開始する際は、観察と評価を行うとともに、複数の医療者間で必要性および方法、ならびに根拠に基づいた「安全且つ効果的で最小限の行動制限」であるか検討する。行動制限が必要と判断された場合、子どもの成長・発達を考慮した上、医師の指示のもとで開始する。行動制限中は観察と記録を行い、必要性について適時評価し早期解除に努める。
切迫性 | 行動制限を行わない場合、患者の生命または身体が危険にさらされる可能性が高い (意識障害、説明理解力低下、精神症状に伴う不穏、興奮) |
---|---|
非代替性 | 行動制限以外に患者の安全を確保する方法がない (病室内環境の工夫では対処不能、継続的な見守りが困難など) |
一時性 | 行動制限は一時的であること |
以下6項目のうち1つでも該当する場合には行動制限の対象とする。
附則
この指針は、令和7年1月20日から施行する。
附則
この指針は、令和7年7月2日から施行する。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください