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掲載日:2023年2月7日
一般病床200床以上の地域医療支援病院を、紹介状なしで受診する場合に、診療費とは別に初診・再診時の選定療養費の徴収が義務づけられています。初診・再診時選定療養費改定のお知らせ(PDF:247KB)
この度、健康保険法施行規則等の省令改正に伴う診療報酬改定により料金改定されましたので、埼玉県立循環器・呼吸器病センターにおきましても、令和4年10月1日から下記の料金に改定されますのでお知らせいたします。
初診時選定療養費 |
・他医療機関からの紹介状を持参せず、その症状について初めて診察を受けられた場合 ・患者さんが自己の都合で診察を中止して6ヶ月以上経過し、その診療が同一病名・同一症状であっても初診とみなされる場合 |
7,700円 (税込) |
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再診時選定療養費 |
・当センターから他医療機関へ文書による紹介がなされた後に、その医療機関の紹介状を持参せず、再度受診された場合 ・当センターの医師が診療所等に紹介を行う旨の申出を行っているにもかかわらず自己の選択により当院を受診された場合 |
3,300円 (税込) |
※告示8療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等に示される選定療養費の徴収が認められない方を除く。
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