埼玉県立 小児医療センター > 外来入院のご案内 > 外来 > 電話再診による院外処方せんの発行について
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掲載日:2020年7月30日
新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けた時限的な取扱いとして、主治医の判断により、電話再診による処方せんの発行や在宅療養に必要な物品の支給が可能な場合があります。
電話再診に関するお問合せは、
当センター代表電話(048-601-2200)におかけください。
処方できるお薬は、これまでも当該患者に処方されていた「いつもの慢性疾患治療薬」に限ります。
電話再診により処方せんが発行できるかどうかは、医師の電話での診察により判断します。
以下の診療科は、対象となる患者さんの診療はおこなっていないため対象外です。
なお、電話での診療後、電話診療に係る医療費の請求書を送付しますので、対応の金融機関にてご精算をお願いします。
過去3か月以内に当センターに受診されている方で、これまでも支給されていた「いつもの衛生材料又は保険医療材料」については、電話による診療のみで支給ができる場合があります。
検査が必要であったり、患者様の状態について対診での確認が必要な場合は、対象外となりますが、電話のみで支給可能かどうか医師が判断します。
なお、衛生材料又は保険医療材料の支給に当たっては、厚生労働省からの通知により、直接支給することとされており(ご希望される物品の点数の確認や、送付による物品の破損を避けるなどの理由により)原則として、当センター2階のキッズランドに、ご家族どなたかがお受け取りに来院していただく必要があります。
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